2020-04-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○舘内政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、訴訟追行に当たりましては、関係省庁との間で訴訟方針に関する打合せを行うなどの協議をした上で適切に対応しているところでございます。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げますと、訴訟追行に当たりましては、関係省庁との間で訴訟方針に関する打合せを行うなどの協議をした上で適切に対応しているところでございます。
○舘内政府参考人 本日午前中までの時点では、まだ送達されていないものと承知しております。
○舘内政府参考人 お答えいたします。
○舘内政府参考人 例外的な取扱いの趣旨等につきましては先ほど申し上げたとおりでございますが、委員の御指摘も踏まえ、適切に対応すべく考えていきたいというふうに思っております。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、お尋ねのような点につきましては、個別の訴訟における国の訴訟追行体制にかかわるものでございます。こういった点につきましては、従前からお答えを差し控えさせていただいているところでございます。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げたとおりなんですけれども、係争中の訴訟に関することにつきましての詳細につきましては、答弁を控えさせていただいているところでございます。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 まず、繰り返しになりますけれども、係争中の訴訟に関することでございますので、その詳細につきましては答弁を差し控えさせているところでございます。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 訟務局で実施しております予防司法支援でございますが、各府省庁の施策や業務につきまして、具体的な法的紛争が生じる前であっても、当該府省庁からの照会に対し、訟務局がこれまでの訴訟対応等によって得た知見を提供するなどして法的問題について助言する業務でございます。
○舘内政府参考人 お答え申し上げます。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 先ほど申したとおりで、訟務局の予防司法支援につきましては、これは所掌の範囲で行っているということでございますので、その所掌の範囲を超えて予防司法支援制度を実施するということはないものと考えております。
○舘内政府参考人 まず、事務的なところをお答えさせていただきます。
○舘内政府参考人 お答えいたします。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 御指摘の国の指定代理人として活動する者ではない訟務検事につきましては、予防司法支援などの各府省庁に対する法的助言や国際訴訟への対応に向けた調査研究などの業務を行っております。
○舘内政府参考人 お答えいたします。
○舘内政府参考人 お答えいたします。
○舘内政府参考人 突然での質問でございますので用意したものはございませんけれども、昭和六十三年に判事補で任官してございます。
○舘内政府参考人 先ほどお答えしたとおりでございまして、自衛官が存立危機事態における防衛出動命令に服従する義務がないことの確認を求める訴訟を適法に提起するためには、現に当該自衛官の権利や法律的地位に具体的な危険や不安が存在することが必要であるというところ、国は、訴訟の中で、この要件を欠く理由として、先ほどの三点について主張してきたものでございます。
○舘内政府参考人 お答えいたします。 御指摘の訴訟につきましては、自衛隊の自衛官は防衛出動命令に服従する義務がないことの確認を求める裁判、こういうのをやったところでございます。それについて、第一審、第二審の判決が出されたということでございます。
○舘内政府参考人 そのとおりでございます。